【情報提供】食品の輸出規制関連(中国向け輸出企業の企業登録等)(食品産業センター)

2021.10.20
お知らせ

食品産業センターからの情報提供です。

農林水産省から、食品の輸出規制に関する情報提供が2件ありましたのでお知らせします。

 

【案内文(その1)】中国向け輸出食品の製造棟企業登録規制関係

 

-先日よりご案内しております、中国向け輸出食品の製造等企業登録に係る規制への対応について、企業登録の申請期限である10月22日が迫っておりますので再度ご連絡申し上げます。なお、中国向け輸出の重要な申請であるため、当面の間、毎日ご連絡させていただきますことをご容赦願います。

来年1月1日から、中国向けに特定の品目を輸出する場合、中国政府が定める規定(輸入食品海外製造企業登録管理規定)に基づき、日本政府が中国政府に対して、当該品目を製造等する企業の登録を行うこととなっています。農林水産省では、この登録を希望する企業に対して、8/20から、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)による受付を実施しています。健康食品等、2017年1月1日以降日本からの輸出実績がある品目の製造施設等は10月22日までに申請を完了して頂けますようお願いします(10月22日以降も申請は受け付けます)。詳細は以下URLをご確認ください。
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/kigyoutouroku2.html

【問い合わせ先】
○中国向け輸出食品の製造等企業登録の制度に関するお問い合わせ専用窓口
(委託先):公益社団法人日本食品衛生協会公益事業部
TEL:03-6384-5117
メールアドレス:nshoku-se@jfha.or.jp

○eMAFFの使用方法・操作に関するお問い合わせ
農林水産省共通申請サービス問合せ窓口
TEL:0570-550-410(ナビダイヤル)
メールアドレス:system-helpdesk@emaff-ks.jp
※eMAFFログイン後画面右上のお問い合わせをクリックしてするお問い合わせをすることができます。

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【案内文(その2)】EUの動物用医薬品の使用規制に関する説明会

EUは、薬剤耐性菌の対応を強化するため、畜水産物の生産にあたって抗菌剤の使用を制限する動物用医薬品規則を制定し、令和4(2022)年1月から施行される予定です。
本規則は、EUに輸出される畜水産物にも適用され、飼養段階における「成長促進又は生産量増加目的での抗菌剤」及び「人医療上重要な抗菌剤」の使用が禁止されるため、日本からEUへの畜水産物輸出に影響すると考えられます。
農水省では、規則に対応した輸出体制の検討のため、本規則について情報収集を行ってきたところであり、以下の通りこれまでに明らかになっていることについて説明会を実施します。

日時 令和3年11月2日(火)14:00開始(1時間程度)
場所 オンライン(zoom)
参加費 無料
対象者 EU向けに畜水産物を輸出している、又は輸出を考えている事業者等
定員 約200名

プログラム
1 開会(5分)
2 EUの新たな動物用医薬品規則についての説明(40分)
3 質疑(10分)
4 閉会(5分)

●申込方法
参加希望者は以下3点を参加受付(maff_amr_webinar@nri.co.jp
までご連絡ください。
1.氏名
2.所属組織
3.メールアドレス
※参加希望者が複数名の場合、全員分の上記1~3の情報をご送付ください。

申込期限は10月27日(水)までとなっております。
申し込みいただいた方には10月29日(金)までに説明会に参加するためのWebinarのリンクをご案内いたします。
万が一、10月29日(金)までにWebinarのリンクが届かなかった場合、お手数ではございますが受付担当(maff_amr_webinar@nri.co.jp
までご一報頂けますと幸いです。

※本説明会は、農林水産省の「令和3年度輸出環境整備推進委託事業(EUにおけるAMR規則改正準備状況調査)」の一環として、委託先であるNomura Research Institute Consulting & Solutions India Pvt .LTD .が農水省と共同で実施します。

【問い合わせ先】
参加申込のほか、問い合わせは以下のメールアドレスまでお願いいたします。
maff_amr_webinar@nri.co.jp

農林水産省 輸出・国際局 輸出支援課 国内円滑化対応チーム
代表:03-3502-8111(内線4310)
ダイヤルイン:03-3501-4079